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奨学金の貸与・給付を受けている1年生へ(学業面に関する再周知)
2020/10/13(Tue)
・奨学生は、奨学生であるという自覚をもって学業に励まなければなりません。したがって、学業成績等が基準を下回り、奨学生としてふさわしくないと判断された場合、奨学金の支給が日本学生支援機構により打ち切られる場合があります。
・奨学生としての学業面での適格性は、適格認定(次回は3月)で判定します。
・適格認定(学業)認定基準は、主に次のようなものがあります。
~給付型奨学金の場合~
1.廃止…以下のいずれかに該当する場合、給付奨学金の支給が停止します(給付奨学生の資格喪失)。成績によっては給付奨学金の返還が必要です。
①卒業延期(留年)が確定した場合
②修得単位数(注1)の合計数が標準単位数の5割以下の場合
③学修意欲(注3)が著しく低いと学校が判断した場合
④連続して「警告」に該当した場合
2.警告…次のいずれかに該当する場合
①修得単位数(注1)の合計数が標準単位数の6割以下の場合
②GPA等(注2)が下位4分の1の場合
③学修意欲(注3)が低いと学校が判断した場合
3.停止…給付奨学金の支給が停止します。学校が支給を再開することが適当であると認定した場合、給付奨学金支給が復活することがあります。
①3か月未満の停学又は訓告処分の場合
※このことについては、給付奨学生採用時にお渡しした「給付奨学生のしおり」30ページに記載があります。各自、再度確認してください。
~貸与型奨学金の場合~
1.廃止…以下のいずれかに該当する場合等は、貸与奨学金の支給が停止(貸与奨学生の資格喪失)します。
①卒業延期(留年)が確定した場合
②修得単位数(注1)が極めて少ない(標準単位数の1割以下)者
2. 警告…以下に該当する場合等
①修得単位数(注1)の合計数が標準単位数の2分の1以下の場合
3.停止…奨学金の支給が停止します。学校が支給を再開することが適当であると認定した場合、奨学金支給が復活することがあります。
①3か月未満の停学又は訓告処分の場合
※このことについては、貸与奨学生採用時にお渡しした「貸与奨学生のしおり」63ページに記載があります。各自、再度確認してください。
(注1)修得単位数は、学年末時点での取得単位(累計)
(注2)当該学年(1年間)の履修科目に係るGPA等
(注3)令和2年度後期の履修科目に係る学修意欲
※注1~注3は、いずれも令和3年3月実施の適格認定(学業)での基準(予定)です。
(参考)標準単位数とは、卒業必要単位数を標準修業年数(2年)で割った単位数の当該年次までの累計です。法経科第1部の卒業必要単位数66単位、法経科第2部および生活科学科の卒業必要単位数は64単位です。
例:法経科第1部(卒業必要単位数66単位)
66単位÷2年=33単位…法経科第1部の1年間の標準単位数
・後期の授業を受けるにあたっては、奨学生であるという自覚を持ちながら学業に励むようにしてください。