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令和5年5月8日以降における新型コロナウイルス感染症への対応について

2023/05/08(Mon)

 新型コロナウイルス感染症については、2023年5月8日以降、感染症法における2類の扱いから、5類の扱いへ移行します。このことにより、新型コロナウイルス感染症に感染した場合の手続きは、他の学校感染症に感染した場合と同様のものとなります。
 指定された学校感染症に感染し、出席停止となった場合、再び出席が認められるようになるためには、医師による治癒証明書あるいは診断書が必要となります。学校感染症についての説明、ならびに本学様式の治癒証明書のダウンロードについては、関連する本学のウェブページ(『在校生の方へ→学生部からのお知らせ』)をご覧ください。

 自分自身に発熱など、新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる症状が出た場合には、まず医師による診断や検査を受けてください。そして新型コロナウイルス感染症に感染したと診断された場合には登校せず、速やかに学生部に連絡してください。
 なお、ご家族や身近な人が新型コロナウイルス感染症に感染したと診断された場合についてですが、5月8日の5類感染症への移行の後においては、これまでのように『濃厚接触者』として特定されることや、法律に基づく外出自粛が求められることはありません。5類移行後の新型コロナウイルス感染症の扱いについては以下の厚生労働省のウェブページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html

特にそのページにある「新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について」の項目をご覧ください。

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