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「学びの継続」のための「学生支援緊急給付金」について
2020/05/22(Fri)
在学生及びその保護者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新たにアルバイト学生向けの学生支援緊急給付金事業が文部科学省により創設されました。
これは新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入の激減、アルバイト収入の激減・中止等学生生活にも経済的な影響が顕著となってきている状況の中で、大学等の修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業です。
詳しくはこちら→ 「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)
(参考)文部科学省関連ページ https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html
<支給額>
住民税非課税世帯の学生等 20万円
上記以外の学生 10万円
なお、この制度は、給付される人数の枠が決められる予定であり、
対象者全員が給付されるとは限らない制度であることを御承知おきください。
<支給対象者の要件(基準)>
申請には以下の「支給対象者の要件(基準)」を全て満たしていることが求められています。
1.以下の①~⑥を満たす者
① 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
② 原則として自宅外で生活をしている(※2)
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※ 3))が
大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している
⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)
1) 高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2) 新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が
可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3) 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、
第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4) 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
又は利用を予定している者
5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、
民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
2.上記1を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学が必要性を認める者
(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額
年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。
(※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って
生活している状態のことをいいます。
申請にあたっては、自宅外通学であるということの
証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、
かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、
収入基準に基づく支援区分のことを指します。
<申請方法>
申請を希望する学生は、添付の「申請の手引き」をよくお読みいただき、必要書類を準備し、
本学まで郵送もしくは持参により提出してください。
※窓口開設時間は、平日8時30分から17時15分までです。
※申請された内容について、本学からヒアリングを実施させていただく場合があります。
※文部科学省からは、スマートフォンを活用した申請システムの構築が予定されていると通知がありました。
システムが構築されましたら、スマートフォンでの申請について、あらためて
ホームページでお知らせいたします。
<申込書類(てびきP.6~7参照)>
※すでに日本学生支援機構の奨学生である場合は、振込先口座の記入は必要ありません。
奨学生でない場合は、4ページに記載されている取扱い金融機関を確認したうえで振込先口座を記入してください。
※申告内容に虚偽の記載があったときは、支給した給付金を返還していただくことがあります。
3.支給要件を満たすことを証明する書類(てびきP.7参照)
<申請期限>
2020年6月9日(火) 必着
※窓口開設時間は、平日8時30分から17時15分までです。