教育振興会
教育振興会

会則
三重短期大学教育振興会会則
第1章 総則
第1条 本会は三重短期大学教育振興会と称し、事務所を三重短期大学内に置く。
第2条 本会は三重短期大学生の保護者、保証人及び本会の目的に賛同する者をもって組織する。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は三重短期大学教育の拡充発展を願い、学生教養の徹底を期し、あわせてその福利厚生をはかることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 学生の教養並びに福利厚生に関する施設を充実すること。
2 教育施設の整備拡充を援助すること。
3 大学と家庭との連絡をはかること。
4 その他本会に必要と認めるもの。
第3章 機関及び役員
第5条 本会は次の機関を置く。
1 役員会
2 総会
第6条 本会に次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 若干名
3 幹事 若干名
4 書記 2名
5 会計 2名
6 評議員 若干名
7 監事 2名
第7条 役員はすべて会員の互選によってこれを定める。
第8条 本会は顧問及び賛助会員を置くことができる。
第9条 役員の任期は1箇年とする。ただし再任を妨げない。補欠又は増員によって役員となった者の任期は他の役員任期の残存期間とする。
第10条 会長は本会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長事務を代行する。幹事は会長、副会長を補佐し、会務をつかさどる。書記はすべての会議の記録並びにその他委任せられた事務をつかさどる。会計はすべての収支を正確に記帳し会の許可した金額の支出に当る。評議員は本会の重要な事項を審議する。監事は本会の会計を監査する。
第4章 会議
第11条 本会の会議は総会及び役員会とし、いずれも会長がこれを招集する。会議の議長は会長がこれに当る。
第12条 総会は毎年1回開催する。会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
第13条 役員会は随時開催する。
第14条 会議に提案する事項は次のものとし、出席者の過半数以上の賛同を得て議決する。
1 総会
1 役員の選出に関すること。
2 予算及び決算に関すること。
3 会則変更に関すること。
4 顧問及び賛助会員に関すること。
5 その他会長が必要と認めたこと。
2 役員会
1 本会の運営に関すること
2 会費に関すること
3 総会に附議すべき事件の審議に関すること
4 その他会長が必要と認めたこと。
第5章 会計
第15条 本会の経費は次に掲げる各号の収入をもってこれにあてる。
1 会費 本会の会費は法経科第1部、生活科学科及び専攻科の学生1人につき60,000円、法経科第2部学生1人につき25,000円を会長が定める期日までに納入するものとする。
2 寄附金
3 その他の収入
第16条 一旦納入した会費は、理由の如何にかかわらず返還しない。
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第18条 本会の会計は総会で決算を報告し、その承認を経ることを要する。
第6章 会則の変更
第19条 本会則を変更するには総会の儀に附し出席会員の同意を得ることを要する。
附則
本会則は、昭和39年4月1日から適用する。
附則
本会則は、昭和41年4月1日から適用する。
附則
本会則は、昭和44年4月1日から適用する。
附則
本会則は、昭和51年4月1日から適用する。
附則
本会則は、昭和52年4月1日から適用する。
附則
本会則は、昭和55年4月1日から適用する。
附則
本会則は、昭和59年6月1日から施行し、改正後の15条の規定は、昭和59年2月1日から適用する。
附則
本会則は、平成21年4月1日から適用する。
附則
本会則は、平成28年4月1日から適用する。